宅地造成等規制法とは
宅地造成等規制法(昭和36年11月7日付法律第191号)とは、宅地造成に伴って起こる崖崩れや土砂の流出を防止するために、宅地の造成工事等に関して必要な規制を行うことによって、皆様の生命及び財産の保護を図り、公共の福祉に寄与することを目的として制定されました。
なお、この規制は、宅地造成工事規制区域を指定し、この区域内で行う一定規模以上の宅地造成工事等の場合、許可及び届出の手続きを必要とします。
宅地造成とは
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいいます。ただし、宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除きます。
宅地とは
「宅地」とは、下記以外の土地をいいます。
農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの。
許可を要する工事とは
宅地造成工事規制区域内で下記の工事をする場合は、許可を受けなければなりません。
- (1)切土によって高さが2mを超えるがけができるとき
- (2)盛土によって高さが1mを超えるがけができるとき
- (3)切土と盛土を同時にする場合で高さが2mを超えるがけができるとき
- (4)高さに関係なく切土と盛土をする土地の面積が500uを超えるとき