建築物の敷地は原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路(以下「道路」と言う。)に接していなければなりません。
ただし、建築基準法の適用を受ける前から建築物の立ち並びがある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したもの(42条2項道路という。)は、建物を建てるときに道路の中心線からその道路境界線を2m後退すること(申請敷地の前面道路を挟んだ反対側が川またはガケなどの場合は一方後退)で幅員が4mの道路があるとみなして、建築が可能となります。
この後退した敷地は道路と同じ扱いとなり、建物や門・さく・塀や擁壁などの工作物を造ることができません。