土地の基礎知識

道路の種類「位置指定道路」って?

建築物は、建築基準法(以下「基準法」という)にのっとった道路に幅2m以上接している必要があります。

しかし、敷地の周囲に、このような接道できる道路が存在しない場合もあります。このような場合に、その敷地を宅地として利用するためには基準法にのっとった私道を設ける必要があります。

この際の基準法にのっとった私道とは、特定行政庁から道の位置の指定を受けたもののことを言い、これを「位置指定道路」と言います。

市街化区域内において、土地を宅地として分譲しようとする場合も、分譲される各敷地は基準法上の道路にそれぞれ2m以上接している必要があります。

このような場合は、特定行政庁から道路の位置の指定を受けることで接道を満たすことができます。

ただし、この際の土地の対象面積は1,000平方メートル未満で、1,000平方メートル以上の場合は都市計画法による開発行為の許可を受ける必要があります。

また、位置指定道路を設ける際は、セットバック、すみ切り、延長、幅員、舗装構造等について基準が定められていますので、道路を築造する前に確認しておく必要があります。