不動産相続に関して

相続手続きに関して

亡くなった方の遺産額の多少にかかわらず、遺産相続の手続きは、大きな4つの流れがあります。

  1. 亡くなった方の財産がどれだけあるか把握すること
  2. 亡くなった方の財産を誰がどのように相続するか決めること
  3. 名義変更をすること
  4. 相続税の申告・納税をすること

亡くなった方を被相続人といいますが、被相続人の遺産の2分の1を配偶者が、残りの2分の1を子どもたちが均等相続するというのが、民法で決められている法定相続分です。

1. 亡くなった方の財産がどれだけあるか把握すること

遺言書があるかどうかの確認

公正証書遺言の場合、公証人役場に保管されています

遺産の確認

土地、建物
固定資産の納付書から不動産の所在場所を割り出し、市区町村役場で調べます
預貯金、有価証券
取引先金融機関、証券会社からの残高証明、名寄帳を取り寄せます
生命保険
保険証券を確認します
借入金、未払金等の負債も忘れないようにします

2. 亡くなった方の財産を誰がどのように相続するか決めること

相続人の確認

亡くなった方の戸籍謄本を取得
法定相続人の確認
遺言書に書かれていたもので、法定相続人以外の者がいるか
認知されている子供がいるか

遺産の評価

財産ごとに評価します

親族会議

誰に、何を、どの程度、財産の配分をするのか案を話し合います
亡くなった方に多額の負債がある場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述すれば、相続放棄の手続きがとれます

遺産分割協議書

遺産分割について各相続人の間で合意が成立すれば、遺産分割協議書を作成します
不動産登記が必要な場合には、次の要件をそろえること
  • 不動産の地番、面積などを正確に書く必要があります
  • 押印は実印を用いる
  • 印鑑証明書を入手する

3. 名義変更をすること

遺産の分配

不動産(土地・建物)を相続した人は、名義変更の登記をしなければなりません
(自分でするには、とても手間がかかります)
現金・預貯金・有価証券などを相続した人は、名義変更の手続きをします

4. 相続税の申告をすること

所得税の申告

相続人の代表者は、亡くなった方の所得税の申告、納税を、 亡くなられて4ヶ月以内に税務署に行います

相続税の申告・納付

相続税の申告は亡くなられて10ヶ月以内に、相続人全員が同時に行い、納税します(税務署)
税額が多額なら延納・物納の手続きもできます

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